その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
その日に君たる者は、自身のため、また国のすべての民のため、雄牛をささげて罪祭とし、